自賠責保険

自動車保険には、保険への加入が任意となっている「任意保険」、そして自動車を運転する人は必ず加入しなければならない「自賠責保険」の2種類があります。

この自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、自動車損害賠償保障法という法に基づいて、加入が義務づけられている強制保険です。

車やバイクを購入したり、車検を受けた際などに、必ず加入する必要があります。

この保険は、交通事故による被害者が、加害者に賠償金の支払い能力が無い場合でも、最低限の補償が受けられる仕組みになっています。

自動車事故による被害者の救済、そして加害者の賠償資力を確保することを目的とする、国が定めた保険制度です。

保険の契約期間中であれば、何度事故を起こしても保険金額は減額されることはありません。
そして死傷者の数にも制限はなく、賠償金の限度額まで支払われます。

この自賠責保険の賠償金の最高限度額は、被害者が死亡した場合に3,000万円、重度の後遺障害を受けた場合に4,000万円、そして傷害で120万円になっています。

自賠責保険は"最低限の補償"が目的のため、その補償内容には限度があります。

また、その本質は「交通事故の被害者を救済する対人賠償」であり、加害者の傷害補償や、車および建造物などの損害は補償の対象外になります。

つまり、この自賠責保険で補償されるのは、相手が怪我をしたり、死亡した場合だけが補償の対象となるのです。

しかも、その限度額も実際の損害賠償額には満たないことがほとんどです。
そういったことから、自賠責保険だけでなく、自分自身や同乗者も補償してくれる任意保険への加入が必要だといえます。

この自賠責保険は国が加入を義務付けている強制保険です。
もし自賠責保険加入の証明書が車に備えられていない場合、30万円以下の罰金が科せられます。

また、保険の契約期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という
罰則規定が定められていますので注意が必要です。