労災保険

労災保険は、正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれ、仕事の最中や通勤途中に、事故などで怪我や病気、あるいは障害が残ってしまったり、万が一死亡した場合に、労働者、そしてその遺族を保障してくれる、政府が管掌する保険制度です。

この保険の給付金支給が適用されるのは、まず労災保険の業務上災害として、業務と負った怪我や病気の因果関係が認められた場合になります。

たとえば、業務中はもちろん、翌日の準備や後片付けの最中に怪我を負ったり、出張中しているときに伝染病に感染した場合などに適用されます。

つぎに通勤災害として認められるのは、怪我と通勤に因果関係が認めら場合、通勤時および帰宅途中に、通常の通勤経路上において怪我を負うなどが適用されます。

しかし、交通事故で車両相手に怪我を負った場合には、相手側の自動車損害賠償への請求権が発生しますので、労災保険との重複請求は適用されません。通常は、先に自動車損害賠償への請求をしますが、被保険者によっては労災保険を先に請求する方が都合がよい場合もあります。

そういった場合には、労災保険を先に請求することが可能です。(詳しくは労働局・労働基準監督署へ問い合わせてください。)

また、特に労災保険の支給期間は設けられていないので、怪我や病気が完治するまで保険金が
給付されるようになっています。

この労災保険の支給が認められると、主要都市の労災病院、公私立の労災保険が指定する病院において、無料で治療が受けられます。

それだけではなく、事情によりそれらの病院での治療が困難な場合においては、届け出ることで、ほかの病院で受けた治療費の払い戻しを請求することも出来るのです。