雇用保険

雇用保険というのは、国を保険者とする強制保険制度のことで、失業保険とも呼ばれているものです。
労働に従事している者が、その職を失った場合には、一定の手続きを行うことにより、失業給付金と呼ばれる補償金を受け取ることができるもので、公共職業安定所(ハローワーク)が手続きなどの事務を取り扱っています。

雇用保険の受給手続きを行えるのは、"事業を離れて失業の状態にある"人が対象となり、失業給付金を受け取ることのできる条件については、"職に就ける健康状態,十分な素質があり職を探しているが職にまだ就けていないものに限る"とされています。

職を探しているという証明書が必要になるために、公共職業安定所でその手続きを行う必要があるのです。


また、離職したが失業状態とはいえず、給付の対象とはならない場合もあります。


病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない場合

この場合受給期間の延長の手続きを行えば、働けるようになった時点で給付を受けることが可能になります。

退職後に休養を希望した場合
(60歳から64歳までに定年退職し、休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限り受給期間の延長が可能)

結婚し、家事に専念する場合
学業に専念する者
自営業、またはその準備に専念する者
会社の役員(取締役、監査役)

給付金が降りるまでの期間や額などは、離職理由などにより変わってきます。

雇用主と労働者両方が、この雇用保険の保険料を合わせて負担しています。
そして、この保険料は、雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業という"雇用保険三事業"とよばれる、地域社会のための助成金等にも当てられているのが、この雇用保険の特徴といえます。