国民健康保険

国民健康保険とは、日本に在住している者であれば、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外、すべての人が加入することを義務づけられているものです。

国民の全てが各人の収入に応じた金額を負担し合うことで、突然の怪我や病気のときの医療費や治療費などの出費を軽くするために生まれた、相互扶助的な精神を持つ保険制度のなのです。

この保険の名称は"国民健康保険"ですが、日本に在住している人ならば、日本国籍を有していなくても、日本での在留期間が1年以上見込まれる外国人でも、国民健康保険に加入することが出来ます。
また、日本に1年以上在留する留学生は全て「国民健康保険」への加入が義務付けられています。

国民健康保険に加入すれば、国民健康保険被保険者証(保険証)を受け取ることが出来ます。
病気や怪我をして、医療機関で治療を受ける場合、窓口でこの保険証を提示することにより、医療費や治療費の7割ほどが、国民健康保険から支払われることになります。

就職などで、職場において健康保険に加入する場合には、14日以内に届け出なければなりません。
そして、退職などで、職場の健康保険の契約がなくなった場合には、新たに国民健康保険への加入が義務付けられています。

職場で社会保険に加入していない場合には、この国民健康保険に加入することになります。

いざというときに、もし国民健康保険に加入していなければ、医療機関での治療費などは、全額自己負担で支払わなければならなくなるのでしっかりと国民健康保険には加入しておくことが大切です。